サラリーマンは年末調整を会社がしてくれるので、確定申告の手間が不要。ただ守られすぎているがために、自然と税金に関心がなくなってしまうという感じですね。給与から何がどう徴収されているか、まずは現状を把握しましょう。
税金として引かれるのは、「所得税」と「住民税」の2つ。ただ、税金よりも、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料といった「社会保険料」の負担が大きいという人のほうが多い。「社会保険」とは、狭義では健康保険と介護保険、そして厚生年金保険を意味します。このほか、労働保険(労災保険と雇用保険)も「社会保険」になります。
健康保険は、国が運営する医療保険のこと。現役世代の医療費負担は3割で済むようになっています。さらに、高額療養費制度や出産育児一時金という制度もあります。高額療養費制度とは、1カ月の医療費が一定の金額(自己負担限度)を超えた場合、手続きをすることにより、その支払った医療費の一部が返金される制度です。
そのほか、知っておいてほしい制度をまとめると、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などがあります。
だてに保険料が高いだけじゃなくて、ちゃんと公的保険としての機能が備わっているんです。ただ、個人事業主が加入している「国民健康保険」には、出産手当金や傷病手当金がないのでご注意ください。
また、40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、給料から健康保険料とセットで介護保険料が徴収されることになります。
厚生年金保険は、国が運営する公的年金制度で、老後に受け取る年金の原資として積み立てられるものです。65歳以降にもらえる「老齢年金」はよくご存じと思いますが、病気やケガで障害が残った時に支給される「障害年金」、自分が亡くなった時に遺族に支給される「遺族年金」についてはあまり知られていません。
さらに、雇用保険も引かれる! これはみなさんご存じ、退職時の失業給付等の財源となるもの。雇用保険とは失業者の再就職援助等を行い雇用の安定を目指す公的保険と位置付けられています。
ちなみに「労働保険」は労災保険と、この雇用保険から構成されています。残念ながら個人事業主やフリーランスは基本、労働保険というものが存在しません。
次は税金です。引かれる税金は、「所得税」と「住民税」です。給与所得から所得控除を引いた「課税所得」に税率を掛けて税額計算をするというのが共通点です。つまり、所得全部に税金がかけられるのではないのがポイントです。
資産運用の前に重要なことは、まず本業を頑張って年収を増やす。そして、増えた分を「資産運用」に回すというサイクルです。
まずはコツコツとその基盤を固めて、余裕があればリスキーなものにもチャレンジしていくっていう順序が大事だと思います。いろんな「富」の増やし方がありますが、リスクの低い順に説明していきます。
一番最初にやるべきことは「預貯金・ポイ活」。
「預貯金」は、やっぱりすぐに現金化できるという安心感があります。目安としては、全資産ポートフォリオの約3割は「預貯金」にしておくほうがいいと思います。
続いてポイ活です。やらないよりは断然いいと思います。ほぼノーリスク、というのが最大の強みです。ポイ活に関しては、税金がかからないんです。ここも大きなメリット。
続いては「生命保険」。加入している「生命保険」を見直し、支払額を「減らし」資産を「増やす」という考え方もあります。
「イザという時何となく怖いし、入院費用もかかるから、とりあえず医療保険に入っておこう」というのはダメ! 「健康保険の活用を前提にする」という意識が大切ですね。
続いてNISA、iDeCo。ここが投資の入り口になりますね。
NISA
株式や投資信託などでの運用益が非課税になる制度
iDeCo
個人型確定拠出年金。拠出した掛金を加入者自らが運用し、その運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度。こちらも運用益が非課税
「新NISA」と称して2024年以降は制度が大きく変わります! 生涯1800万円までは非課税になるので、この新NISAの活用メリットは大きいと言えます! 一番のオススメは、「つみたてNISA」。その後は2024年から新NISAに移行しますが、そこでつみたて枠を余裕のある範囲でフル活用することでしょうか。
次のステップは「個別株」「投資信託」「ETF」。オススメは、まず投資信託やETFそして個別株のバリュー株。
バリュー株は「本来の企業価値」よりも株価が低く、割安の状態にある株式銘柄。値動きが小さく、安定しているので株価が急落するリスクが低い傾向があります。配当金や株主優待が充実している企業も多く、長期間の保有に向いています。
ETFはパッケージ商品です。そのパッケージの中身を把握して、何に投資をするか?吟味する必要があります。初心者は、やはり安全かつ手数料の低いものがいいと思います。
続いては不動産。毎月の家賃収入をコツコツ得て、場所が良ければその物件を売却して値上がり益で、利益を得られる場合もあります。
まずはFXから。為替の動き、「上がるか下がるのか」なんて、ギャンブルに近い。初心者はやっぱりお金に余裕がない限り、やるのはやめたほうがいいでしょう!
続いて仮想通貨。仮想通貨は、資産の売却によって得られる利益だけなんです。ちなみに、利益が出た場合は、当然確定申告が必要! 雑所得となります。雑所得でもFXのような分離課税とは違い、総合課税となります。
株式投資等で得た利益にかかる「確定申告」について。
口座は「特定口座」「源泉徴収あり」がオススメのスタイルです。そんな中、これも知らないと損するということで、「確定申告をしたほうが有利な場合」が多々あります。
(1)複数の「特定口座」で資産運用をしている場合で、いずれかの口座内で売却損が発生している時
(2)配当控除
(3)外国税額控除
以上は確定申告をすれば余計に払った税金の一部を取り戻すことができる場合があります。
「持ち家」と「賃貸」、これは〈税金的な視点〉の前に、「どんな生き方をするか」で決めるしかないと思います。「生き方」に加えるとしたら、「リスク管理」の観点も必要ですね。
「持ち家」を選んだ場合は税制に関してメリットが出てきます。それは、「住宅ローン控除制度」です。返済期間「10年以上」の住宅ローンを組んで自宅を購入することが条件です。
2022年から「住宅ローン控除」が大きく変わり、「住宅ローン控除」の限度額が「縮小」されました。年々控除額は減少していく傾向にあると思います。
そして、住宅ローンを借りる時は「団体生命信用保険」いわゆる「団信」を付けるのが標準です。団信は「後から」は無理で、ローンを組む時にしか加入できません。
40歳代になると、親も年老いて、実家をどうするかという〈実家問題〉が出てきます。
一定の条件を満たしていれば、そこに住んでいなくても3000万円の特別控除=「空き家特例」が使えます。ただし、これが使えるのは、いまのところ2023年12月31日までとなっています。
相続税に関しては、基本ほとんどの人が関係ないという話になります! 相続税がかからない財産金額の最低ライン「基礎控除」があります。この基礎控除が現在、3000万円+法定相続人の数×600万円となっています。
相続税対策として、よく聞くのが「生前贈与」。生前贈与になると、相続税ではなくて「贈与税」がかかり、実は税金が高くなるケースもあります。
贈与税にも、「相続税」で説明した基礎控除があります。年間110万円までの贈与であれば「贈与税」がかかりません。この非課税枠をフル活用しましょう。
相続税法の中で「生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税対象にしない」というのがあるので、月5~10万円くらいだと贈与税はかからないという認識です。
被相続人に膨大な借金があってどうしようもない時は、「放棄」をしましょう! これは財産を一切引き継がないことを意味する。この場合も3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要やからお忘れなく!
奥さんの収入にかかる「配偶者控除」の話。ポイントとしては、2つの視点があって、両者、条件が異なります。
まずは「税金」の視点から。配偶者を扶養に入れることができれば、所得控除の中の「配偶者控除」「配偶者特別控除」が受けられて節税ができます。配偶者特別控除は収入ベースの話であり、所得ベースではありません。ここを混同するケースもあります。
続いて、「社会保険」の話。配偶者の社会保険がタダになるためのざっくりとした所得要件は給与収入で年間130万円未満であること。ただし、配偶者が正社員である場合やたとえ短時間勤務のパート社員であったとしても、正社員が101人以上の会社に勤務していたりすると、勤務先での加入が必要となります。今後どんどんパート社員の社会保険加入が促進されます。
退職金に関する税金の話。所得税と住民税が「一応」かかります。「一応」といったのは、所得税法上「退職所得控除」というのがあって、「給与所得と違って長年のその勤務の成果のたまものだ」という考えから税制上、優遇されています。
退職年の給与にかかる住民税が問題ですね。住民税って1年遅れで来るんです。会社を辞めて収入がゼロになっていても、住民税は「昨年の高い水準」で賦課されるので、しっかり納税資金を残す必要があります。
iDeCoは「掛金に節税効果がある」「運用益は非課税」ですが、解約時に課税されます。なぜならiDeCoは「年金制度」だから。
社会保険は個人事業主として活動していくのであれば、「国民健康保険」「国民年金」に切り替わります。この国民健康保険は、健康保険と比較して傷病手当等がなくなるため、任意継続という制度があります。
老齢厚生年金を受けている人は、「給与+年金」の月額が47万円を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
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